相続・遺言の明快知識

相続とは何?
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相続とは、ある人間が亡くなったとき(死んだとき)、その人間のすべての財産を引き継ぐことを言います。すべてのものですから、マイナスの財産(消極財産)もプラスの財産(積極財産)もすべて相続するのが原則となります。

相続は、ある人間が死亡したときに始まり、その人間と生前関係の深かった、その人間の妻や子が、または直系尊属(父・母)、ある場合には兄弟姉妹が、亡くなった人の財産を引き継ぐことをを意味します。

被相続人とは、亡くなったことによって財産を引き継がれる人のことです。

相続人とは、その亡くなった人間の財産を引き継ぐ権利を持っている人のこです。

相続の対象は、被相続人の財産だけです。財産の中には、不動産や家財道具などの動産の所有権、預貯金・現金、その他あらゆる権利や財産的地位を含むことになります。
家の賃借権も当然相続財産の中に含まれます。亡くなった人間が借り入れていたローン等の借入金も相続財産になります。

但し、一身専属権といわれるものは相続されません。例えば、死亡した人間が弁護士の資格を持っていたとしても、それはその死亡した人間そのものに与えられたものですから、相続の対象にならないわけです。

マイナスの財産(消極財産)の方が多く相続をしたくないときは、自分のための相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出れば、相続の放棄ができます。
相続人全員が共同でしなければなりませんが、 借金などのマイナス財産は相続するプラスの財産の範囲内に限定するという、限定承認の制度もあります。これも相続があったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申し立てをしなければなりません。

自分のための相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、限定承認、相続放棄をしない場合には、単純承認をしたことになります。

単純承認とは、プラスの財産(消極財産)もプラスの財産(積極財産)も、一切の財産を相続することです。