相続・遺言の明快知識

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民法の規定では、第一に死亡した人(被相続人)の配偶者、第二に被相続人の子や孫、第三に被相続人の父母や祖父母、第四に被相続人の子や孫、父母・祖父母がいないときは、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。これを民法で規定している法定相続人といいます。

被相続人の生存している配偶者(配偶相続人とも言います)は、原則として、常に相続人となります。

内縁関係であるとき、つまり婚姻届を出していない場合、その配偶者は、特に多くの場合にはその内縁関係にある妻、いわゆる”内縁の妻”は、相続におきましては、原則として相続人にはなれません。

昨今では、敢えて婚姻届を提出しないカップルもいるようですが、まだ日本の法律では、内縁関係の配偶者には相続権が与えれれていませんので、注意をされてください。

◆相続できない場合

本来は、相続人になるはずであった者でも、相続人になれない場合があります。このことを”相続欠格”といいます。この相続欠格にあたるのは、民法891条に規定されている、

イ.故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺し、または殺そうとして刑に処せられた者

ロ.被相続人が殺されたことを知っていて、告訴、告発をしなかったもの

<但し、その当人が幼児や精神障害者のように判断力がない場合や、犯人が自分の配偶者(夫や妻)、または親子であるときは、ロは適用されないことになっています。

ハ.詐欺、強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、または、遺言を取り消させ、あるいは変更させた者

二.詐欺、強迫によって、被相続人に、相続に関する遺言をさせ、または、遺言を取り消させ、あるいは変更させた者

ホ.相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄隠匿した者

以上の欠格事由に該当しますと、何らの手続きがなくても相続権を失うことになります。また、遺贈を受ける資格も失います。

◆相続人を廃除できる場合

この相続の人の廃除は、自由勝手にできるわけではありません。民法892条では、

イ.被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき

ロ.その他いちじるしい非行があったとき

以上のいずれかに当てはまるときだけです。

被相続人が生きている間であれば、被相続人が上記のイ、ロに当てはまるか家庭裁判所に審判をしてもらうことになります。家庭裁判所がイ、またはロに当てはまると判断をしたとき、廃除が成り立つことになります。

また、被相続人が遺言に廃除請求の意思表示をしておいた場合には、遺言執行者が、その請求をすることになります。