相続・遺言の明快知識

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遺言が無い場合には、民法に規定している法定相続分が原則として適用されます。

遺言がある場合には、相続分を指定している場合が多いので、原則として遺言に書かれた指定相続分に従って分けることになります。

但し、相続人の間で合意できれば、法定相続分どおりではなくてもよいとされています。

マイナスの財産(消極財産)の方が多く、相続したくない気持ちを持つ相続人が多いケースを除けば、最終的にプラスの財産が、100万円でも、200万円でもあれば、まま相続でもめることもあるくらいですから、そのようなことを見越して、法律では、民法に遺言が無い場合には、法定相続分が権利としてあることを各相続人に、知らしめているのでしょう。

また、配偶者は、常に相続人になります。

相続財産3000万円としますと、以下になります。

(1)配偶者と子が相続する場合

・配偶者=2分の1     ・子2分の1

(イ)配偶者と子が1人の時は、

配偶者=3000万円×2分の1=1500万円

子=3000万円×2分の1=1500万円

(ロ)配偶者と子が2人の場合(子A、子B)

配偶者=3000万円×2分の1=1500万円

子A=3000万円×2分の1×2分の1=750万円

子B=3000万円×2分の1×2分の1=750万円

※子の間では、相続分を子の人数で均等に分けることになります。

(2)子がいないときは、配偶者と父母が相続する場合

・配偶者=3分の2     ・父母=3分の1

(イ)配偶者と、父母人とも健在の時

配偶者=3000万円×3分の2=2000万円

父=3000万円×3分の1×2分の1=500万円

母=3000万円×3分の1×2分の1=500万円

(ロ)配偶者と、母一人の時

配偶者=3000万円×3分の2=2000万円

母=3000万円×3分の1=1000万円

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続するとき(子がいなく、また第週相続となる孫もいなく、父や母がいなく、祖父母がいない場合)

・配偶者=4分の3     ・兄弟姉妹=4分の1

(イ)配偶者と、姉D、弟Eがいる場合

配偶者=3000万円×4分の3=2250万円

姉D=3000万円×4分の1×2分の1=375万円

弟E=3000万円×4分の1×2分の1=375万円