| 養子は相続できるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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養子縁組をした法律上の養子は、相続においては、実子と全く変わりがありません。遺言がなければ、法定相続に従うことになります。
養子とは、養子縁組届をし、戸籍に養子と記載されたものを言います。 民法には、養子縁組届が受理された日から、養子は養親の嫡出子の身分を取得すると規定しています。ですから、法律上の養子は、養親の財産につきましては、養親の実子と全く同様の相続権を持つことになります。 また、養子は、養親の財産の相続権を持つばかりではなく、養子自身の実親の相続権も持っています。 但し、1987年(昭和62年)に設けられた特別養子は、実親の相続権はありません。つまり、実親の遺産を相続できないということになります。 ◇婿養子は注意をして! 婿養子というのは、実社会では結構多いと思います。しかし、婿養子でも、養子縁組届を提出していない場合があります。この場合には、上記でも述べましたように、法律上の養子縁組をしていませんので、養親の財産を相続できないことになりますので注意をしてください。 婿に入ったら当然養子になるわけではありません。婿に入っても、養子縁組届をしておきさせんと、法律上の養子ではないということになってしまいます。 |
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