相続・遺言の明快知識

非嫡出子の場合は?
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最近では、夫婦としての生活を営みながらも、婚姻届を提出していないカップルも多々見られます。このような場合内縁関係となりますが、法律上の結婚をしていないため、内縁の配偶者の他方がなくなった場合、もう一方の内縁の配偶者が、その亡くなった内縁の配偶者の財産を相続できないという事態が起こります。

また、その内縁関係の間のカップルから生まれた子(非嫡出子)は、父から認知をしてもらえれば、父の財産を相続できます。もし、その父に他に実子がいる場合には、その認知された子は、実子の2分の1相続できることになります。

次に、愛人関係や恋人関係等、結婚をしていない関係の間に生まれた子(非嫡出子)は、やはり父から認知をしてもらえれば、父の財産を相続できます。

非嫡出子(婚姻外の関係の間に産まれた子)の相続分は、嫡出子(婚姻している関係の間に産まれた子)の2分の1となります。

◇もし、父が認知をしないまま死亡した場合は、民法第787条により、父が死亡した時から3年以内に裁判所に認知の訴えを起こして親子関係を確認してもらうことができます。 この場合、裁判所が認知を認めますと、子の出生時にさかのぼって親子関係が生じることになります。