相続・遺言の明快知識

内縁の妻の場合は?
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内縁の妻、つまり婚姻届を出していない妻には内縁の夫の財産の相続権がありません。

婚姻届を出していませんと、法律上は妻となりません。婚姻届を提出している妻だけが、妻として(配偶者として)夫の相続権を有することになります。

◇「借家権」(例えば、マンションやアパート、一軒家を借りている場合)は、これも財産ですから、杓子定規に考えれば、妻は借家権も相続できず、借りているマンション等から出て行かなければならないということになります。

とはいいましても、内縁関係はいろいろな事情や理由でそうなるものです。ですから、内縁関係の夫婦が社会的にも実体的にも夫婦である場合は、できるだけ法律上の保護を与えるべきだという考えがなされるようになってきました。

住む家等は生きるための生活の拠点となっているわけですから、法律的な保護が必要だというわけです。

というわけで、裁判で争っても、妻は夫の借家権を継承することができる可能性が高くなっているといえましょう。