| 胎児の場合は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
人間が権利能力を持つのは出生のときです。
民法第1条で、「私権の享有は出生に始まる」と規定しています。 この条文から解すれば、胎児は相続権を持たないことになります。 しかし、民法第886条で、「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」と規定しています。 ですから、胎児は、すでに生まれている子がいれば、すでに生まれている子と等しい相続権を持っていることになります。 しかし、胎児が相続できるのは、胎児が生まれた場合です。死んで生まれた(死産の)場合には、相続はできません。 胎児が生まれてから、具体的な相続を行うのが安全であるということになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||