相続・遺言の明快知識

遺産分割協議とは?
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遺言書がない場合には、相続人を集め、遺産をどのように分割するかを協議(話し合い・相談)し、お互いに同意し話し合いがつきましたら、遺産分割協議書を作成し、協議書とおりに遺産を分割する、ということになります。

この遺産分割協議書は、必ず作成しなければならいものではありません。しかし、後になって争いを生じないように、やはり遺産分割協議書を作成しておくのが賢明でしょう。

遺産分割協議書は、相続人全員の完全な同意が必要となります。そうでなくては、作成できません。

作成する際には、相続人全員が集まって話し合い同意した内容を書面に書き、相続人全員が署名、押印をすることになります。

このとき押印する印鑑は、印鑑登録済みのものを使用し、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付しておく、というのが一番確実な方法でしょう。

このようにして作成された遺産分割協議書は、相続人の各人が1通ずつ所有しておきます。

一度作成した遺産分割協議書は、原則として作り直すことができません。ですから、相続人全員が同意・納得してから作成することでしょう。

※遺産分割協議書の作成は必ずしも必要というわけではないのですが、上記に述べた後日の争い等を防ぐためばかりではなく、不動産のように登記手続が対抗要件になっているものにつきましては、遺産分割協議書はその取得の登記をする添付書類として必要になります。