| 未成年者の相続は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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未成年者でありましても、相続人として当然認められます。
しかし、相続手続きはれっきとした法律行為でありますから、未成年の場合には法律行為を行うときには法定代理人が必要となります。 未成年者の法定代理人は親権者(父母)がなるのが原則です。 親権者がいない場合には、また親権を行うものが子の財産を管理する権利を有していない場合には、後見人が法定代理人なります。 遺産分割協議をするにあたって、親権者(例えば父や母)が法定代理人として協議することになります。が、しかし、相続に関しましては、遺産の共同相続人であったり、子が共同の親権に服している場合が多く、親と子、または子と子の利益が相反することになりますので、その子を代表することはできず、家庭裁判所にその子のために特別代理人を選任してもらって、特別代理人と遺産分割協議をすることになります。 但し、未成年者でありましても結婚をしている場合には成人とみなされますから、結婚をしている未成年者本人が相続手続きを行うことになります。 |
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