相続・遺言の明快知識

狭義がつ遺産分割協議がつかないときは?
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相続人の間で遺産分割協議をして話がまとまらなく遺産の分割ができないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。(相続人の中に病気等で意思表示ができない者がいる場合にも家裁に調停を申し立てることになります。)

調停でまとまらなければ、審判手続きへと進みます。

調停は、あくまでも当事者間の話し合いですから、当事者自身が分割内容に合意できれば、調停が成立します。成立した場合には、家庭裁判所で”調停調書”が作成され、遺産の分割ができることになります。

調停が不成立の場合には、原則として自動的に審判に移ります。審判は、家庭裁判所が、このように遺産を分割せよ、という結論を下すものです。

審判の場合、家庭裁判所は、法定相続分を基礎にして、各相続人の生活状況、事情等を考慮して、遺産を分割することになります。