相続・遺言の明快知識

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遺言とは、被相続人(死亡した後、その人の財産を継承してもらう人)の生きている間の最終的な意思の決定を、その人間が死んだ後具体的に実行させるための方法です。

遺言がなければ、被相続人の財産は、民法に規定する分割の規定に従って相続されるのが原則となります。

遺言といいますと大げさのように聞こえますが、プラスの財産(積極財産)が少しでもあれば、つまり金額の多寡にかかわらず、意外ともめることが多いようですから、そのような遺産分割の争いをある程度避けることができる方法でもあると言えましょう。

また、被相続人が、民法による法定相続の割合ではなく、誰かに多く財産を相続してもらいたいというような場合、遺言があれば効果を発揮することになります。

遺言で注意をしていただきたいことは、遺言は書面によって書かれたものでなければ法律的には遺言として認められないということです。遺言の書面とは、遺言書のことです。この遺言書も、民法に規定している方式をとらなければ、遺言として認められないことになります。

被相続人が生前に、私が死んだらあなたに何々をあげる(相続させる)と口約束をしても、遺言書にそのことが書いてなければ、相続できるものではありません。また、生前に口約束をしたからといって、そのことを法律的に争うことはできません。

◇遺言は、15歳以上の者であれば、誰でも自由に遺言をすることができます。但し、遺言をするには正常に物事を判断する能力が必要ですから、例えば、ひどいノイローゼや精神的疾患で正常な判断ができない場合には、その者がした遺言は無効となります。

正常に判断できる能力のことを、意思能力と言います。

遺贈という言葉がありますが、これは被相続人の財産をその遺言によって処分をすることを言います。相続におきましては、この遺贈が一番優先されますので、遺言は相当の効力があると言えるでしょう。