相続・遺言の明快知識

遺言の方式ってあるの?
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遺言の方式は、民法が規定しています。特殊な遺言方式もありますが、一般には3方式を知っていれば、不都合なことはないと考えられます。

遺言の3種類の方式とは、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言、です。

(1)自筆証書遺言は、被相続人が自分自身で書いて作成する遺言書です。

自筆ということですから、ワープロやタイプで書かれた遺言書は無効となります。何の筆記具で書かなければならないとか、何の紙に書かないとならないということはありません。しかし、破れやすい紙、インクがにじみやすい紙、はやめた方がよいでしょう。
また、筆記具では、鉛筆や水性のペンなどは使用しないほうがよいでしょう。

この遺言書では、日付は必ず自分自身で書くことになっています。日付は、できるだけ、何年、何月、何日と書くのが間違いないでしょう。日付を書きましたら、その後に、自分の氏名を書き(自署し)、押印をすることになっています。印鑑は、実印である必要はありません。認印でもよいことになっています。

また、自分の氏名は、戸籍上の氏名を書くのが一番よいでしょう。ペンネームでも認められるようですが、戸籍上の氏名が一番安全でしょう。

遺言書が数枚になるときは、契印をしておきましょう。

自筆証書遺言のポイント:▲遺言書の全文を自分自身で書くこと。▲日付を自分で書くこと▲氏名を自分で書くこと。▲印を必ず押すこと。▲加除訂正は民法の方式で行うこと。▲数字を書くときは、壱、弐、参、等を用いること。▲遺言書は、必ず封筒に入れておくこと、そして封筒には、「開封を禁ずる」「家庭裁判所に提出すること」「開封した者は過料に処せられる」と書いておくこと。

(2)秘密証書遺言は、遺言の内容は知られたくはないが、遺言が間違いなくあるということを示す方法です。

これを作成するときは、証人2人以上の立会いを必要とし、公証役場の公証人がかかわることが必要になってきます。公証人がかかわるといいましても、公証人によって公証されるというわけではありませんので、実際上は、お勧めできるものではありません。

秘密証書遺言という方式もあるということを知っているだけでよいと思います。

(3)公正証書遺言は、公証役場に証人2人以上と一緒に行き、公証人に口頭で遺言したい内容を伝え、公証人が遺言書として作成するものです。

ですから、遺言の内容の効力が一番確実な遺言方式であるということができるでしょう。

この公正証書遺言は、公証役場でその原本を保管してくれますので、紛失したり、盗まれたり、偽造されたり、変造されたりする心配が全くありません。遺言書の検認手続きも不要です。

普通の遺言書の場合には、遺言書を発見した者は、相続が開始されましたら、家庭裁判所に検認請求をしなければならないことになっています。

公正証書遺言を作成してもらうときは、前もって、遺言者の戸籍謄本、財産目録、遺贈を受ける受遺者の戸籍抄本、土地や家などの不動産がある場合にはその不動産の登記簿謄本などを持参をして、遺言の内容を打ち合わせる、ということが多いようです。

公正証書遺言は、その原本が20年間、公証役場に保管されることになります。

原本の他、正本と謄本各1通ずつは遺言者に交付をしてくれます。遺言書の正本と謄本は、自分で大切に保管することになりますが、正本は貸金庫等に預けておくのが間違いないでしょう。また、遺言書の謄本は、遺言執行人へ預けておくのが安全です。