相続・遺言の明快知識

遺言書の書き換え・訂正は?
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自筆証書遺言では、遺言の内容を訂正したいときは、民法の方式で加除訂正をすれば訂正することができます

この民法の方式といいますのは、●変更の場所を指示し、変更したことを付記する。<例えば、第八行三字削除>●署名する<例えば、第八行三字削除、氏名>●遺言の本文の変更した場所に印鑑を押す、というようにします。以上の3点のいずれか一つがかけていますと、訂正は無効となりますので、注意が必要です。

遺言書の訂正は、訂正方式等で間違うことが多いので、実際上は、新しく遺言書を書き直した方が、無難であるといえましょう。

なお、遺言書は、一番新しい日付のものが有効になります。先に書いた遺言書が存在をしていても、後から書いた遺言書だけが有効となります。新しく作成された遺言書が、本人の意志で本心から書かれていて、方式にも間違いがなければ、最後に書かれた遺言書が本人の最終的な意思であるということになり、それ以前に作成された遺言書は、自筆証書遺言であろうが、秘密証書遺言であろうが、公正証書遺言であろうが、先に作成されたものは失効します。