| 遺留分について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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遺言があれば、原則としては、財産を自由に処分できる、ということになります。 そういうわけで民法は、残された家族(相続人)の生活を保障しようという意味で、相続財産のうちの最低限の一定保証の割合を、家族に残す制度を設けたわけです。 遺留分が認められているのは、相続人のうちの、配偶者、子、孫、そして親(父母)と祖父母までです。兄弟姉妹には、遺留分はありませんので注意をしてください。 ◇遺留分制度は、黙っていてもその分もらえるわけではありません。自分の遺留分が侵害されていると分かった場合、それを請求しなければ、遺留分にあたる財産をもらうことはできません。 この遺留分が侵害されているからその分は返してくれという請求を、”遺留分減殺請求”といいます。 ◇この遺留分減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った日から1年以内に行使をしないといけません。この1年を過ぎてしまいますと、遺留分減殺請求の権利の行使はできなくなってしまいます。 相続の開始を遺留分権利者が知らなかった場合であっても、相続の開始の日から10年間を過ぎてしまいますと、時効で消滅をしてしまいます。 ◇遺留分減殺請求は、原則として、時効による権利の消滅を防ぐために、配達証明付の内容証明郵便で請求することになります。 ◇内容証明を出しても、相手側が遺留分減殺請求を受け入れない場合には、相手が共同相続人である場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停、審判の申し立てを行うことになります。 相手側が相続人以外の受遺者である場合には、民事訴訟(裁判)によるのが原則です。 ◇被相続人の生前に、相続人となる予定の者は、相続の放棄をすることはできません。 しかし、この遺留分に関しましては、被相続人の生前の間に放棄をすることができます。但し、家庭裁判所の許可が必要です。 ●遺留分の相続財産のうちの割合は、民法1028条によれば、 (1)相続人が直系尊属(父母、祖父母)のみの場合は、相続財産の3分の1 (2)(1)以外の場合(配偶者と子、配偶者と直系尊属等のとき)は、相続財産の2分の1 上記の遺留分は、相続人全員で主張できる遺留分の割合です。これを総体的遺留分といいます。 遺留分の権利を持つ者の個々人の相続財産に対する具体的な遺留分、すなわち個人的遺留分は、相対的遺留分を基礎として計算をすることになります。 <例>相続財産が3000万円で、相続人が配偶者と子供(A,B)2人の場合、 相対的な遺留分は2分の1ですから、3000万円×2分の1=1500万円 この1500万円が遺留分の権利をもっている全員の遺留分となります。各相続人の遺留分は、法定相続分に従って分けられることになります。 配偶者=1500万円×2分の1=750万円<配偶者の遺留分> 子A=1500万円×2分の1×2分の1=375万円<子Aの遺留分> 子B=1500万円×2分の1×2分の1=375万円<子Bの遺留分> |
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