| 遺贈と贈与と相続の違いは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
▼贈与は、財産を上げる側ともらう側の契約によって成り立つものです。あなたにこの土地を上げますよという申し込みをして、相手側がもらいますと受け入れ、そのような約束(契約)をして、はじめて成り立つものです。
贈与は、いったん書面にしてしまいますと勝手に取り消すことができなくなります。 ▼それに対し、遺贈は、遺言者(この場合には、あげる側)が一方的にあげることを決めるものであって、遺言者の死亡によってはじめて効力が生じてくるものです。遺贈は遺言によるものでありますから、遺言者が生きている間はいつでも取り消すことができることになります。 ◇また、遺贈は、遺言により財産を特定の者に無償で与えることです。その遺贈を受ける者を受遺者といいます。 この受遺者は、相続人であっても相続人以外の者であってもかまいません。 但し、相続人に遺贈をする場合には、<----に遺贈する>と書くよりも、<----に相続させる>と書いた方がよいとされています。 ◇特定遺贈とは、---に何々を与えるというような、、特定の財産を与えることを言います。 包括遺贈は、遺産の何分のいくつは、あるいは全部を与えるというような抽象的な表現で財産を与えることを示したものです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||